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外国人の新規入国制限の見直しが実施されました(2022年2月26日)
外国人の新規入国制限の見直しの概要
2022年3月1日午前0時より「水際対策強化に係る新たな措置(27)の4」が公表され、下記の(1),(2)の外国人の新規入国が可能となりました。
(1)商用・就労等の目的の短期間(3カ月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国(興行を含む)
ただし、下記の日本国内の受入責任者(入国者を雇用又は事業・興行のために招へいする企業・団体など)が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合のみとされます。
※免責事項
当ホームページに記載されている情報の正確さについては万全を期しておりますが、入国制限は随時改定されており、その制度や運用の頻繁な見直しも予測されます。ACROSEEDでは当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について責任を負うことは致しかねますのでご注意下さい。
※出典
1.外国人の新規入国制限の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
2.「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000901790.pdf
3.外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト
https://entry.hco.mhlw.go.jp/
4.検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
1.新しい水際対策
2022年3月1日以降の水際対策では、以下の3点が変更されています。
1.入国後の自宅等待機期間
2.入国後の公共交通機関の使用
3.外国人の新規入国制限の見直し
1.入国後の自宅等待機期間
以下の①、②を条件として、入国後の待機期間や待機場所が変更されます。
①「3日待機指定国」からの入国か否か(入国日前 14 日以内に滞在歴があるか否か)
②条件を満たした有効な新型コロナワクチン接種証明書を所持しているか否か
入国後の待期期間 |
有効なワクチン
接種証明書
|
「3日待機指定国」
からの入国
|
(1) 待機なし |
あり |
該当なし |
(2) 3日間の自宅待機にプラスして
自主検査で陰性証明
(自主検査しない場合は7日間待機)
|
あり |
該当あり |
なし |
該当なし |
(3) 3日間の検疫施設待機にプラスして
施設検査で陰性証明
|
なし |
該当あり |
2.入国後の公共交通機関の使用
以下の①、②の者については、空港から自宅等待機のために自宅などに移動する場合、必要最小限のルートに限定して、空港検疫での検査(検体採取)後 24 時間以内までは、公共交通機関の使用が認められます。
①指定国・地域からの入国者で有効なワクチン接種証明書を保持している者
②非指定国・地域からの入国者で有効なワクチン接種証明書を保持していない者
3.外国人の新規入国制限の見直し
3月1日以降、受入責任者(企業、団体等)の管理の下、以下の新規入国又は長期間の滞在の新規入国が認められます。
①商用・就労等の目的の短期間(3カ月以下)の新規入国
②長期間の滞在の新規入国(興行を含む)
※観光目的は認められません。
2.有効な新型コロナワクチン接種証明書
以下の①~④までの条件を満たしている場合、有効な新型コロナワクチン接種証明書と認められます。
①各国・地域の政府など公的な機関で発行された接種証明書であること。
②以下の内容が日本語又は英語で記載されていること。
・氏名
・生年月日
・ワクチン名又はメーカー
・ワクチン接種日
・ワクチン接種回数
③ 1回目及び2回目に接種したワクチンのワクチン名又はメーカーが、以下のいずれかであること。
・コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
・COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデル ナ(Moderna)
・Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)
※復星医薬(フォースン・ファーマ )/ビオンテック社製の「コミナティ」及びインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」を含みます。
④ 3回目に接種したワクチン名又 はメーカーが、以下のいずれかであること。
・コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
・COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
※復星医薬(フォースン・ファーマ )/ビオンテック社製の「コミナティ」を含みます。
※Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)の場合は1回のみ接種をもって2回分相当とみなされます。
3.「3日待機指定国」(検疫所長の指定する宿泊施設での3日間の待機対象となる指定国・地域)
2022年3月1日より以下のとおり変更されました。
(1)「3日待機指定国」
①アジア
ネパール、バングラデシュ、モンゴル、カンボジア、韓国、インドネシア、ミャンマー
シンガポール
②北米
カナダ全土
③ヨーロッパ
イタリア、イギリス、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フランス
ウズベキスタン、ロシア全土、スイス、アルバニア
④南米
ブラジル(サンパウロ州、パラナ州)、ペルー、メキシコ
⑤中近東
エジプト、パキスタン、インド全土、レバノン、イスラエル、トルコ、サウジアラビア
スリランカ、ヨルダン、イラク、イラン、オマーン
⑥太平洋
モルディブ
(2)指定解除国(従来は6日・3日間待機対象国でしたが2022年3月1日より指定解除された国)
①アジア
フィリピン、タイ
②北米
アメリカ全土
③ヨーロッパ
オランダ、ポルトガル、オーストリア、チェコ、ベルギー、スペイン、アイルランド
ギリシャ、アイスランド、キプロス、エストニア、スロベニア、ハンガリー、スロバキア
リトアニア、ジョージア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア
④南米
ブラジル(サンタカタリーナ州、バイア州)、チリ、アルゼンチン
⑤中近東
仏領レユニオン島、アラブ首長国連邦
⑥太平洋
オーストラリア全土、フィジー
4.本制度における入国手続き
2022年3月1日以降にビジネス目的で入国する場合には、厚生労働省の“入国者健康確認システム(ERFS)”を利用して入国する必要があります。以下は入国までの流れとなります。
(1) 利用準備
「入国者健康確認システム」(ERFS)に ログインし、“パスワード”と“証明書ファイル“を受領し、ご自身のPCにソフトをインストールします。
(2)事前登録
オンラインで事前申請し、外国人の新規入国者に関する待機場所などの情報を入力し、誓約事項の同意等を行います。
(3)受付済み証“のダウンロード
・登録後、受付済証(PDF)が発行されます。受入責任者は受付済証を ダウンロードし、海外で待機している入国予定者にメール等で送付します。
・入国予定者は、海外の日本大使館等に受付済証を提示し、ビザ申請書類一式を提出します。これを受けて、各在外公館は、審査を行った後、査証を発給します。
(4)入国者の行動管理
・入国後、入国者に対して、MySOS(入国者健康居所確認アプリ)を通じた健康状態、位置情報確認等が行われます。
・受入責任者は、待機施設での 待機や健康状態の確認や、入国者が有症状、陽性の場合の医療機関への連絡など、必要な管理・支援を行うことになります。
5.入国事務の委託
企業などの受入責任者は、入国者健康確認センターに対して入国者健康確認システム(ERFS)のログイン ID 申請及び入国事前申請手続を行政書士に代行させることができます。
この場合には以下の委任状が必要です。
1.委任・委託の日付
2.委任・委託者:住所、氏名又は名称、代表者名、電話番号、メールアドレス
3.受任・受託者(代理人):住所、氏名又は名称、代表者名、電話番号、メール アドレス
4.委任・委託事項:入国者健康確認システムによる各種申請手続及びそれに伴う 個人情報の取扱い
5.秘密保持義務:代理人は委任・委託された手続を履行する上で知り得た情報を 一切他に漏洩させないこと
※ 行政書士(法人)でない者が有償で申請手続を代行すること は、行政書士法に抵触するおそれがあります。
6.ACROSEEDのサービス
行政書士法人ACROSEEDでは、以下の業務に対応しております。
①海外からの呼び寄せ(COEの取得)
②入国者健康確認システム(ERFS)の登録代行
③外国人社員への海外大使館でのビザ申請の案内
また、2022年3月1日より行われている「水際対策強化に係る新たな措置(27)の4」についてのご相談も無料にて対応しております。ご質問やご相談はお気軽に下記までご連絡ください。
メール:
メールフォームへお電話:03-6905-6370(代表)
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