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外国人を雇用する企業の人事総務向けメールマガジン 2022年06月

メールマガジン 外国人を雇用する企業の人事総務向け
メールマガジン「人事・総務レポート」
2022年06月 Vol.161

1.人事・総務ニュース

成長分野へ労働移動 ~助成金に新コース設定~

 厚生労働省は、就職がとくに困難な人を雇用した事業主を対象とする特定求職者雇用開発助成金の新コースとして、成長分野人材確保・育成コースを創設しました。高年齢者や就職氷河期世代、障害者などを雇い入れてデジタル・DX関係業務やグリーン・カーボンニュートラル関係業務といった成長分野に従事させ、人材育成や職場定着に取り組む場合、既存コースよりも高額の助成金を支給します。成長分野への労働移動の円滑化が狙いです。

 

 対象労働者1人当たりの支給額は、既存コースの1.5倍となる45万~360万円。就職困難者の属性や労働時間の長さに応じて設定しています。

 

 たとえば新コースにおいて、60~65歳未満の高年齢者や母子家庭の母、生活保護受給者、就職氷河期世代を週所定30時間以上で雇い入れた際は、中小企業90万円、大企業75万円。65歳以上の雇入れ時は中小企業105万円、大企業90万円としました。

   

意思表示の錯誤無効認める ~退職届は会社が指示 東京地裁~

 警備会社で働いていた労働者が退職強要を受けたと訴えた裁判で、東京地方裁判所は退職の意思表示の錯誤無効を認め、労働契約上の地位確認とバックペイ支払いを命じました。

 

 判決によると、同社は令和元年5月9日の終業後に労働者をビジネスホテルに連れて行き事情聴取をしました。その際、遅刻を申告せずその分の賃金を受け取っていたのは詐欺罪に当たるとの虚偽説明をし、「去る者追わずっていうのはある」などと告げ、暗に退職を促しました。

 

 同地裁は、労働者は退職届を書かなければ警察に連れて行かれると誤信していたと指摘。意思表示は錯誤に基づくものとして、無効と判断しました。

 

 労働者は週払いで賃金を受け取っていました。退職届の提出日から判決日まで148週経過しており、バックペイは約1050万円に上ります。



15時以降早帰り可に ~朝型フレックス導入 伊藤忠商事~

 伊藤忠商事㈱(東京都港区、石井敬太代表取締役社長COO)は、15時以降の早帰りが可能になる「朝型フレックスタイム制度」を導入しました。2013年度以降、「朝型勤務体制」として20時以降の残業を原則禁止し、翌日5~8時の早出残業を推奨してきましたが、新たにコアタイムを9~15時とするフレックス制への移行を決めたものです。従来は早出残業をした場合、深夜残業と同じ150%の割増賃金を支払ってきましたが、今後は早出に応じて早帰りが可能になります。

 

 同時に、利用頻度を週2日程度と定める在宅勤務も採り入れました。新型コロナウイルスの感染拡大以降は時限的な出社制限措置を続けてきましたが、正式な制度化を決定しました。本社・支社に勤務する全社員(単体従業員約4200人のうち出向者等は除く)を対象とします。

 

 同社では今年5月以降を働き方改革の第2ステージと位置付けており、両施策を出産・育児のピークである30~40歳代のキャリア継続支援につなげるとしています。



2.職場でありがちなトラブル事情

健康診断書を出したら内定取消 ~Uターン就職の夢が水の泡~

 なかなか思うような会社がみつからない中、ハローワークの紹介で地元の派遣会社の採用面接を受けました。前職での経験を高く評価され、とんとん拍子で話は進み、内定を経て、労働条件通知書の交付も受けました。


 しかし、「好事魔多し」とはこのことです。採用手続きの一環として健康診断を受け、結果を会社に送付したところ、事務所に呼び出され、内定取消を通告されました。


 急転直下で故郷での再就職話が白紙に戻ってしまったAさんは、誠実な対応を採るよう派遣会社を指導してほしいと都道府県労働局長に求めました。

従業員の言い分

 派遣会社の管理業務は時間外の対応など負担が大きく、採用に際し健康状況には特に注意を払っていますが、Aさんの診断結果をみて当社での就労に耐えられないと判断しました。


 ただし、最初の面接時に、人事部長が「採用する」と口にしたのは事実で、採用がムリな以上、金銭補償について話し合うほかないと考えています。


事業主の言い分

 当社では、労働条件通知書は入社日に手渡しが原則ですが、郵送したのは早めに本人の手元に届くように配慮したまでです。対面で話すのを避けるといった意図はありませんでした。


 有期契約という点については、面接時に口頭で伝えていたはずです。B社から移籍した他のパートタイマーについても、すべて条件は同じです。


指導・助言の内容

 会社が口頭で採用する旨の意思表示をし、Aさんの健康診断の領収書には「雇入れ健康診断」という記載があった等の事実から、両者は既に契約成立後の手続き段階に入っていたと推測されます。


 事業主に対して、「雇入れ健康診断」は、入社後の適正配置・健康管理のために行うもので、採用の判断基準とすべきものではない点を説明し、誠意ある対応を求めました。


結果

 会社側が金銭による解決を申し出て、入社していた場合の給料1カ月分25万円と健診費用1万円の合計、26万円を支払うことで両者が和解しました。



3.受注者の価格転嫁進まず ~中小企業庁調べ~

 中小企業庁が約2000社からの回答を集計した取引適正化に関する調査によると、労務費の上昇を取引価格に反映できたとする受注者の認識は28%に留まることが判明しました。一方、発注者は71%が反映できたと回答しており、受注者の認識とは40ポイント以上の差が生じています。



 調査は、取引適正化に向けて「自主行動計画」を策定している団体を通じて回答を得たもの。12業種46団体が会員企業へ回答を依頼し、2376社の結果を集計しました。


 労務費の反映について業種別にみると、流通・小売業では取引価格に反映できたと答えた受注者は0%でした。発注者の79%が反映できたとしたのに比べ、認識に大きな差が出ています。同業種以外で格差が大きかったのは、順に自動車・自動車部品64ポイント(発注者73%、受注者9%)、金属産業59ポイント(発注者84%、受注者25%)、繊維36ポイント(発注者70%、受注者34%)などとなっています。


 昨年度調査では、労務費を反映できたと答えた受注者の割合は全体の36%でしたが、今回は一昨年と同水準まで落ち込みました。今後の対策として、中小企業を対象に取引に関する状況調査を行う「下請Gメン」の体制を強化し、実態を業界団体へフィードバックするとしました。




4.身近な労働法の解説 ~使用者の安全配慮義務~

 働き方改革の推進や健康経営、SDGsなど、人を大切にする経営が注目されています。 今回は、使用者の安全配慮義務について解説します。


1.法律の定め

 労働契約法5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。


 労働者は、使用者の指定した場所で、使用者の供給する設備・器具等を用いて労働に従事します。労働契約の内容として具体的に定めていなくても、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき「安全配慮義務」を負っているとされます。



2.条文の解説

(1)使用者は、労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として、当然に安全配慮義務を負うことを規定したものです。


(2)「労働契約に伴い」は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、使用者は安全配慮義務を負うことを明らかにしたものです。


(3)「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれます。


(4)「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではありませんが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められます。


3.災害の予防責任

 使用者は、労働災害を発生させないように事前に予防措置を講じて保護する義務を負います(予防責任)。したがって、労働災害の「危険発見」と「その事前排除(予防)」の活動が必要です。


・危険発見・・・職場における危険、特に働いている人の周りにある危険を予知して発見する
・事前排除(予防)・・・リスクを除去したり低減させたりし、残存したリスクに対しては作業者にその存在などを示し、危険が顕在化しないように対策をとる


 上記活動には、安全衛生管理体制を整備することが重要です。安全委員会・衛生委員会の設置・ストレスチェックの実施のほか、雇入時・作業内容変更時教育、危険予知・ヒヤリハット活動、労働時間管理、ハラスメント防止、作業環境の整備、労働者の健康管理なども大切です。


 なお、令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び安全衛生規則を一部改正する省令」が公布され、照度、便所、休憩設備、休養室、救急用具等に係る改正が行われました。


 テレワークや在宅勤務においても、使用者には、労働安全衛生体制を確立し、労働者の安全と健康を確保するために必要となる具体的な措置を講ずることが求められています(「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」)。


4.その他

 労働契約法5条違反には罰則がありません。 しかし、安全配慮義務を怠った場合、民法709条(不法行為責任)、民法715条(使用者責任)、民法415条(債務不履行)等を根拠に、使用者に損害賠償を命じる判例があります。 労働安全衛生法で定める最低基準を遵守することは当然として、使用者には、状況に応じた必要な配慮が求められます。




5.実務に役立つQ&A

定時決定行うのか ~休職中で報酬を受けず~

 当社には、先月から休職している従業員がおり、復帰は7月以降になる見込みです。休業期間中は、傷病手当金は受給しているものの、当社から給料の支払いはまったくありません。健保・厚年の定時決定は4~6月の報酬で行いますが、このような場合にはどうするのでしょうか。


 定時決定は、原則として毎年、4~6月の報酬を基準に、標準報酬月額を見直す制度です(健保法41条)。同期間における報酬の総額の月平均額を求め、それが何等級に該当するかをみて、標準報酬月額が決まります。なお、傷病手当金は、労働の対償として受けるものでないとされているため、報酬には含めないとしています(令3・4・1事務連絡)。


 月平均額を求める際にカウント対象となる月は、原則として、報酬支払基礎日数が17日以上の月です。たとえば6月しか17日以上の月がないケースでは、6月の報酬を基に標準報酬月額を決めます。


 ご質問のように、休職していて4~6月の報酬がまったく支払われていないときは、保険者決定の扱いになって、結果として従前の標準報酬月額を引き継ぐことになります(日本年金機構)。社会保険料なども従前のままです。




6.外国人雇用関連ニュース ~令和3年度海外対日世論調査 外務省~

 外務省は、令和3年12月から令和4年2月にかけて、米国、豪州、インド、ASEAN、中央アジア4か国及び中東7か国において対日世論調査を行ったところ、結果概要は、以下のとおりです。


1.米国

 ハリス社(米国)に委託して、令和3年12月から令和4年2月にかけて、米国における対日世論調査を行いました。本件調査は、無作為に抽出された成人1,005名を対象とするインターネット調査(「一般の部」)と、連邦政府、大企業、マスメディア、労働組合、宗教団体、アカデミア等で指導的立場にある200名を対象とする電話調査(「有識者の部」)に分けて実施されました。


(1)日米関係

ア 日米関係について、一般の部で70%(昨年度73%)、有識者の部で94%(昨年度98%)が「友好関係にある」と回答しました。
イ 米国の友邦としての日本の信頼度について、一般の部で70%(昨年度:70%)、有識者の部で93%(昨年度:96%)が「信頼できる」と回答しました。
ウ 米国の最も重要なパートナーを問う設問の回答として、一般の部・有識者の部共に、日本はアジアの国・地域の中で1位となりました(昨年度:1位)


(2)安全保障

ア 日米安全保障条約について、一般の部で69%(昨年度:70%)、有識者の部で89%(昨年度:88%)が「維持すべき」と回答しました。
イ 同条約について、有識者の部で95%(昨年度:94%)が「米国自身の安全保障にとり重要である」と回答しました。
ウ 同条約について、有識者の部で93%(昨年度:85%)が「東アジアの平和及び安定に貢献している」と回答しました。
エ 在日米軍について、有識者の部で91%(昨年度:82%)が「米国自身の安全保障にとり重要である」と回答しました。
オ 日本の防衛力について、一般の部で39%(昨年度:37%)、有識者の部で55%(昨年度:60%)が「現状維持がよい」と回答しました。


(3)経済

ア 日本が米国経済に与えている影響について、一般の部で過半数(貿易64%、投資56%、雇用創出51%)(昨年度:貿易63%、投資59%、雇用創出48%)が「良い影響を与えている」と回答しました。
イ 米国経済に最も貢献している国を問う設問の回答として、有識者の部で日本は上位5か国(貿易4位、投資3位、雇用創出4位)となりました(昨年度:貿易4位、投資2位、雇用創出2位)。


(4)「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」

日本と米国による「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向けた取組について、有識者の部で78%が「進めていくべき」と回答しました。


2.豪州

 Ipsos社(香港)に委託をし、豪州において令和4年1月、18歳以上の400名を対象に、インターネット調査を行いました(注:前回調査は令和元年度に実施。)。


(1)対日関係については、78%(前回79%)が「とても友好的な関係にある」又は「どちらかというと友好的な関係にある」と回答し、対日信頼度については、74%(前回71%)が「とても信頼できる」又は「どちらかというと信頼できる」と回答しました。

(2)戦後75年の日本の平和国家としての歩みについてどう思うかとの質問に対しては、76%(前回77%)が「大いに評価する」又は「ある程度評価する」と回答しました。

(3)日本が世界経済の安定と発展にどの程度重要な役割を果たしていると思うかという質問に対しては、69%(前回62%)が「非常に重要な役割を果たしている」又は「やや重要な役割を果たしている」と回答しました。

(4)世界の平和維持や国際秩序の安定に対する日本の積極的な貢献については、76%(前回78%)が「とても役に立つと思う」又は「どちらかというと役に立つと思う」と回答しました。

(5)G20諸国の中で、今後重要なパートナーとなる国(地域)を選ぶ質問(複数回答可)では、43%(前回40%)が日本を選択しました。


3.インド

 Ipsos社(香港)に委託して、インドにおいて令和4年1月、18歳から69歳までの2,200名を対象にインターネット調査を行いました(注:前回調査は令和元年度に実施。)

(1)対日関係については、91%(前回95%)が「とても友好的な関係にある」又は「どちらかというと友好的な関係にある」と回答し、対日信頼度については、90%(前回95%)が「とても信頼できる」又は「どちらかというと信頼できる」と回答しました。

(2)戦後75年の日本の平和国家としての歩みについてどう思うかとの質問に対しては、90%(前回95%)が「大いに評価する」又は「ある程度評価する」と回答しました。

(3)日本が世界経済の安定と発展にどの程度重要な役割を果たしているかという質問に、86%(前回89%)が「非常に重要な役割を果たしている」又は「やや重要な役割を果たしている」と回答しました。

(4)世界の平和維持や国際秩序の安定に対する日本の積極的な貢献については、92%(前回95%)が「とても役に立つと思う」又は「どちらかというと役に立つと思う」と回答しました。

(5)G20諸国の中で、今後重要なパートナーとなる国(地域)を選ぶ質問(複数回答可)では、43%(前回52%)が日本を選択し、米国に次いで2位となりました。


4.ASEAN

 Ipsos社(香港)に委託して、ASEAN諸国において令和4年1月、18歳から59歳までの2,700名を対象にインターネット及び一部訪問面接を併用した調査を行いました(注:前回調査は令和元年度に実施。)

(1)対日関係については、93%(前回93%)が「とても友好的な関係にある」又は「どちらかというと友好的な関係にある」と回答し、対日信頼度については、92%(前回93%)が「とても信頼できる」又は「どちらかというと信頼できる」と回答しました。

(2)戦後75年の日本の平和国家としての歩みについてどう思うかとの質問に対しては、88%(前回90%)が「大いに評価する」又は「ある程度評価する」と回答しました。

(3)日本が世界経済の安定と発展にどの程度重要な役割を果たしているかという質問に、90%(前回87%)が「非常に重要な役割を果たしている」又は「やや重要な役割を果たしている」と回答しました。

(4)世界の平和維持や国際秩序の安定に対する日本の積極的な貢献については、91%(前回92%)が「とても役立つと思う」又は「どちらかというと役立つと思う」と回答しました。

(5)G20諸国の中で、今後重要なパートナーとなる国・機関を選ぶ質問(複数回答可)では、43%(前回51%)が日本を選択し、中国に次いで2位となりました。


5.中央アジア

 Ipsos社(香港)に委託して、令和4年1月、中央アジア4か国(ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン)において18歳から69歳までの300名を対象に、電話調査/街頭調査を行いました(注:前回調査は平成30年度に同じ4か国で実施。)。

(1)対日関係については、78%(前回64%)が「とても友好的な関係にある」又は「どちらかというと友好的な関係にある」と回答し、対日信頼度については、75%(前回61%)が「とても信頼できる」又は「どちらかというと信頼できる」と回答しました。

(2)戦後75年の日本の平和国家としての歩みについてどう思うかとの質問に対しては、78%(前回68%)が評価すると回答しました。

(3)日本が世界経済の安定と発展にどの程度重要な役割を果たしているかという質問に、79%(前回66%)が「非常に重要な役割を果たしている」又は「やや重要な役割を果たしている」と回答しました。

(4)世界の平和維持や国際秩序の安定に対する日本の積極的な貢献については、82%(前回70%)が「とても役に立つと思う」又は「どちらかというと役に立つと思う」と回答しました。

(5)今後の重要なパートナー国・機関を選ぶ質問(複数回答可)では、中央アジア4か国と歴史的・地理的結びつきのあるロシア、中国、トルコに次いで、日本が4位でした(5位 米国、6位 韓国)。


6.中東

 Ipsos社(香港)に委託して、令和4年1月に中東7か国(エジプト、ヨルダン、チュニジア、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、イラン、トルコ)において対日世論調査を行いました。本件調査は、18歳から69歳までを対象とし、エジプトでは1,000名、他6か国では各500名に対し、オンライン及び電話で調査を行いました(注:前回調査は令和元年度に実施。)。

(1)対日関係については、76%が「とても友好的な関係にある」又は「どちらかというと友好的な関係にある」と回答し、対日信頼度については、74%が「とても信頼できる」又は「どちらかというと信頼できる」と回答しました。

(2)戦後75年の日本の平和国家としての歩みについてどう思うかとの質問に対しては、80%が評価すると回答しました。

(3)日本が世界経済の安定と発展にどの程度重要な役割を果たしているかという質問に、81%が「非常に重要な役割を果たしている」又は「やや重要な役割を果たしている」と回答しました。

(4)世界の平和維持や国際秩序の安定に対する日本の積極的な貢献については、81%が「とても役に立つと思う」又は「どちらかというと役に立つと思う」と回答しました。 また、日本の経済・技術協力は中東地域の発展にとって有益だと思うかという質問に対しては、85%が「非常に有益」又は「やや有益」と回答しました。



7.今月のコラム ~「人事・総務レポート」休刊のお知らせ~

 平素より、「人事・総務レポート」をご愛読賜り、厚く御礼申し上げます。


 さて、ニュースレター「人事・総務レポート」は、2022年6月号(Vol.161)をもって休刊することとなりました。ご愛読の皆さまにおかれましては、大変恐縮ではございますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。


 2009年の発行以来、外国人雇用を軸に人事・総務に向けた専門的な情報を提供して参りましたが、社会が大きな転換期を向ける中、今後の展望について検討を重ねた結果、月刊のニュースレターの枠にとらわれない“外国人雇用の情報提供”のあり方を模索していく所存です。


 なお、今後は“WEBメディア”と年4回発行の“季刊誌”を融合させ、経営者と人事の方により有益でわかりやすい外国人雇用の情報発信を強化していきます。


 引き続き皆さまのお力添えを賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。


株式会社ACROSEED
  代表取締役 佐野 誠


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